山梨県細胞検査士会・会則
第 1 章 名称と事務局
第 1 条 本会は、山梨県細胞検査士会と称す。
第 2 条 本会の事務局は、会長が指名する施設に置く。
第 2 章 目的と事業
第 3 条 本会は、山梨県における細胞検査士の育成および知織・技術の向上と臨床細胞学の進歩と普及を図ることを目的とする。
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
(1)臨床細胞学に関する研修会の開催
(2)公益社団法人日本臨床細胞学会細胞検査士会が行なう事業への協力
(3)山梨県臨床細胞学会が行なう事業への協力
(4)日本臨床衛生検査技師会が行なう行事への協力
(5)細胞検査士育成事業への協力
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業
第 3 章 会 員
第 5 条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 山梨県臨床細胞学会に所属する細胞検査士
(2)準会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(3)賛助会員 本会の目的に賛同して入会した法人
第 6 条 本会の会員は、本会が主催する事業に参加でき業績を発表し、発言することができる。
第 7 条 本会に入会するものは、所定の申込み用紙を事務局に提出しなければならない。
第 8 条 本会の会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
第 9 条 本会は、退会1カ月前に退会届を提出することにより退会することができる。
第 10 条 理由なく会費を2年以上滞納し、かつ、督促に応じない場合は退会したものとみなす。なお、この間の会費は納入しなければならない。
第4章 構 成
第 11 条 本会は山梨県臨床細胞学会に所属する細胞検査士によって構成する。
第5章 役 員
第 12 条 本会に、以下の役員を置く。
会長 1 名、副会長 若干名、会計1名、幹事 若干名、監事2名
第
13条 幹事および監事は、山梨県細胞検査士会代表役員会の合議により選出し、会長が委嘱する。また、会長は他に若干名の幹事を指名し、委嘱することができる。
第
14 条 会長、副会長は、本会の役員の互選による。
第 15 条 役員会が成立しないとき、または役員会において議決すべき事項を議決しないときは、会長はその議決すべき事項を処理することができる。
第16条 前条の規定による処理について会長は次の役員会においてこれを報告しなければならない。
第17条 役員会は、会長,副会長,会計、幹事,監事をもって構成する。
役員会は年 1 回以上開催し、本会に関する重要事項を協議決定する。また、会長は重要事項の協議のため随時役員会を招集することができる。
第 18 条 本会の役員の任期は 2 年とする。ただし、再選を妨げない。切り替えは年度とする。
第 19 条 会長は、各都道府県細胞検査士会および山梨県臨床細胞学会と緊密な連携を保つように努める。
第6章 総 会
第 20 条 本会は毎年 1 回総会を開催する。
第7章 研修会
第 21 条 本会は毎年 1 回以上の研修会を開催する。
第8章 会 計
第 22 条 本会の経費は会費、研修会参加費および寄付金をもってあてる。
第 23 条 本会の会費は
正会員、準会員ともに年間1,000円とする。
賛助会員は年間5,000円とする。
第 24 条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
第9章 会則の変更
第 25 条 本会会則の変更は役員会の決定によって行われ、総会の承認を得なければならない。
附 則
この会則は 2008年 4 月 1 日 より実施する
2012年4月1日一部改正
2015年4月1日一部改正
2017年4月1日一部改正
*会費の徴収に関して、山梨県臨床細胞学会の傘下団体にて、しばらくの間は別に会費徴収は行わないこととする。
0 件のコメント:
コメントを投稿